2020年も終わりに近づいてきました。この時期になると気になるのが確定申告です。今年の税金を少しでも減らすために、今から準備できることを紹介します。
病院と薬局のレシートを集めてみましょう
病院と薬局で支払った費用の多くは医療費控除の対象となります。病院や薬局で受け取ったレシートを保管している方は、一度そのレシートの金額を合計してみましょう(合計するのは、レシートの「自己負担額」の金額です)。レシートの合計額が10万円(※)を超えれば医療費控除を受けることができます。もし、10万円に少し足りないのであれば、たとえば年明けに行こうと思っていた歯医者を年内に行くことで、今年の税金を減らすことができます。
給与収入が2,972,000円までの会社員は、医療費の合計額が10万円以下でも医療費控除を受けられる可能性があります。たとえば、年収が200万円の会社員の方は、合計額が6万6千円を超えれば医療費控除を受けられます。
ドラッグストアのレシートを集めてみましょう
ドラッグストアで購入した薬の一部は、「セルフメディケーション税制」と呼ばれる税制の対象です。この税制の対象の薬を年1万2千円以上購入すると、購入した金額から1万2千円を引いた金額が所得控除できます。今年は病院に行かず、ドラッグストアで購入した薬で病気を治した方も多いと思いますので、少しでも今年の税金を安くするために、ドラッグストアのレシートを集計してみましょう。
今年の見込年収額からふるさと納税限度額を算定しましょう
12月のボーナスを既に受け取った方の多くは、今年の見込年収額の計算ができる状態にあると思いますので、ふるさと納税の限度額を算定してみてはいかがでしょうか。私も算定してみたところ、あと1万円ほど寄附できることが判明して、「計算してみてよかった・・・」と思いました。今年分の限度額は翌年以降に繰り越せないので、ふるさと納税の制度を目いっぱい活用したい方は、早めに限度額を計算することをおススメします。
NISA口座の非課税枠を使いましょう
証券会社でNISA口座を作ったはいいものの、そのあと何もせずにほったらかしている方はいませんか?NISA口座で株式や投資信託を取得すると、その株式または投資信託の配当金と売却益が5年間非課税になるという超お得な制度なので、使わないのはもったいないです。これも今年の未使用枠は来年以降に繰り越せないので、せっかくの制度を無駄にしないためにも、ぜひ活用しましょう。
(その他)災害や盗難にあった方へ
今年、不幸にも災害や盗難にあってしまった方は、確定申告をすることによって税金が安くなる可能性があります。災害や盗難による損失に対しては、「雑損控除」という所得控除が用意されています。雑損控除については別の記事で詳しく解説するので、あわせてご覧ください。