自宅の譲渡益が出た場合の特例 | kandtax

自宅の譲渡益が出た場合の特例

この記事でわかること

  • 自宅の譲渡益が出た場合の特例の種類
  • 特例の効果
  • 特例の適用要件

自宅の譲渡益が出た場合の特例の種類

自宅の譲渡益が出たときの特例は次の3つがあります。なお、①と②の特例の組み合わせのみ、重複適用が可能です。

  1. 3,000万円特別控除
  2. 軽減税率の特例
  3. 買い替えの特例

特例の効果

それぞれの特例の効果は次のとおりです。

  1. 譲渡所得(≒譲渡益)から3,000万円まで控除できる
  2. 適用される税率が低くなる
  3. 譲渡益の課税が繰り延べられる

どの特例も大きな効果がありますが、とりわけ①の特例の効果は強力です。①は、譲渡益から3,000万円まで控除できるので、たとえば取得費と譲渡費用の合計額が2,000万円のマンションを4,500万円で売却した場合、譲渡益に対して1円も課税されません。②は、適用される税率が約6%軽減されます(20.315%→14.21%)。③は、譲渡益に対する課税が全額繰り延べられます(買い替えで取得する自宅を次に売却するときに繰り延べられた譲渡益がまとめて課税されます)。

特例の適用要件(①から③まで共通)

  • 譲渡相手が親族などでないこと
  • 前々年・前年に適用を受けていないこと
  • 確定申告を行うこと

特例の適用要件(②と③)

  • 譲渡年の1月1日時点で、取得から10年を超えること

特例の適用要件(③のみ)

  • 譲渡価格が1億円以下であること
  • 通算で10年以上居住すること
注意
これらの特例の適用を受けた場合、一定期間は住宅ローン控除の特例の適用を受けられなくなります