普段から(消費税の)課税売上割合95%以上の法人ばかり見ているとつい忘れがちになりますが、課税売上割合が95%未満の事業者が国外事業者から「事業者向け電気通信利用役務の提供」を受けた場合は、原則としてリバースチャージによる消費税の申告が必要です。以下、電気通信利用役務とリバースチャージについて備忘のためにメモを残します。
結論
国外事業者から「事業者向け電気通信利用役務の提供」を受けた場合の取り扱いは下表のとおりです。
消費税の課税制度 | 課税売上割合 | リバースチャージによる申告の要否 | 仕入税額控除(※)の可否 |
簡易課税 | – | 不要 | 不可 |
一般課税 | 95%以上 | 不要 | 不可 |
一般課税 | 95%未満 | 要 | 可 |
(※)国外事業者から受けた「事業者向け電気通信利用役務の提供」について課された消費税の仕入税額控除の可否
参考URL
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/cross/01.htm
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/26/02.htm
https://www.mof.go.jp/tax_policy/publication/brochure/zeisei15/04.htm