ファクタリングの税務 | kandtax

ファクタリングの税務

ファクタリングとは?

ファクタリングとは、支払期日前の売掛債権を買い取る金融サービスです。売掛債権は支払期日が決まっているため、その支払期日までは入金を受けられませんが、ファクタリングを使えば売掛債権の現金化が可能です。

ファクタリングのメリット

ファクタリングのメリットは、銀行借入と違ってタイムリーに資金調達ができる点です。急に現金が必要となった場合は便利なサービスです。

ファクタリングのデメリット

ファクタリングのデメリットは、ファクタリング手数料が必要な点です。また、最近は貸金業登録を受けていない者がファクタリングを装って貸付を行っている事案が確認されているとのことですので、業者選びにも注意が必要です。

参考 ファクタリングに関する注意喚起金融庁ホームページ

ファクタリングの税務処理(法人税)

ファクタリングを行った場合の一般的な仕訳は次のとおりです。

(借方)現金 90 債権譲渡損 10 /(貸方)売掛金 100

この債権譲渡損は、会計で費用として計上します。そして、法人税でも損金の額に算入することができます。要するに、債権譲渡損については特別な税務調整は不要です。

ファクタリングの税務処理(消費税)

ファクタリングは、消費税法にいう「売掛債権の譲渡」に該当します。そして、売掛債権の譲渡は消費税法で非課税取引と規定されています。それゆえ、上記の取引において消費税は課税されません。

なお、売掛債権を譲渡した場合、課税売上割合の計算においてその対価の5%を非課税売上高に含める必要がありますが、商品の販売などの対価として得た売掛債権はその対象外ですので、仕入税額控除への影響もありません。

法令の定め(非課税)
【消費税法6条2項】
国内において行われる資産の譲渡等のうち、別表第一に掲げるものには、消費税を課さない。
【消費税法別表第一第二号】
金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第一項(定義)に規定する有価証券その他これに類するものとして政令で定めるもの(ゴルフ場その他の施設の利用に関する権利に係るものとして政令で定めるものを除く。)及び外国為替及び外国貿易法第六条第一項第七号(定義)に規定する支払手段(収集品その他の政令で定めるものを除く。)その他これに類するものとして政令で定めるもの(別表第二において「有価証券等」という。)の譲渡
【消費税法施行令9条】
法別表第一第二号に規定する有価証券に類するものとして政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
4 貸付金、預金、売掛金その他の金銭債権
法令の定め(課税売上割合)
【消費税法施行令48条】
法第三十条第六項に規定する政令で定めるところにより計算した割合は、第一号に掲げる金額のうちに第二号に掲げる金額の占める割合とする。
一 当該事業者が、当該課税期間中に国内において行つた資産の譲渡等(特定資産の譲渡等に該当するものを除く。以下この条及び第五十三条第三項第一号において同じ。)の対価の額(法第二十八条第一項に規定する対価の額をいう。以下この項において同じ。)の合計額から、当該課税期間中に国内において行つた資産の譲渡等に係る対価の返還等の金額(資産の譲渡等につき、返品を受け、又は値引き若しくは割戻しをしたことにより、当該資産の譲渡等の対価の額の全部若しくは一部の返還又は当該資産の譲渡等の対価の額に係る売掛金その他の債権の額の全部若しくは一部の減額をした金額をいう。)の合計額を控除した残額
(1項2号省略)
2 前項第一号に規定する資産の譲渡等には、事業者が行う次に掲げる資産の譲渡は、含まないものとする。
一 法別表第一第二号に規定する支払手段又は第九条第四項に規定する暗号資産若しくは特別引出権の譲渡
二 第九条第一項第四号に掲げる金銭債権のうち資産の譲渡等を行つた者が当該資産の譲渡等の対価として取得したものの譲渡