この記事は、NISAと税金(現行制度編)、NISAと税金(新しいNISA編)の続きです!
NISAと税金(現行制度編) NISAと税金(新しいNISA編)この記事では、現行制度のNISAの根拠法令を紹介します!
根拠法令
NISAは所得税法ではなく、税金に関する特別な措置を定めた法律である租税特別措置法37条の14に規定されています(ジュニアNISAは、37条の14の2に規定されています)。
租税特別措置法37条の14
租税特別措置法37条の14は第1項から第37項まであります。このうち主要な項目は第1項(全般に関する規定)、第2項(譲渡損失はないものとみなされる規定)、第5項(用語の意義)です。
NISAの対象となる投資商品は次のとおりです。
- 租税特別措置法37条の10第2項に規定する株式等で37条の10第2項第1号から第5号までに掲げるもの(一定のものは除く)
- 公社債投資信託以外の証券投資信託で一定のもの
- 一定の特定投資法人の投資信託の投資口
米国株式はNISA口座に入る?
結論から言うと、米国株式は「租税特別措置法37条の10第2項に規定する株式等で37条の10第2項第1号から第5号までに掲げるもの」に該当するため、米国株式はNISA口座に入ります(NISA口座で米国株を買うことができます)。
租税特別措置法37条の10第2項には、「この条において「株式等」とは、次に掲げるもの(外国法人に係るものを含むものとし(以下略)」と規定されているため、米国法人が発行した株式も「租税特別措置法37条の10第2項に規定する株式等」に該当します。よって、NISA口座で米国株を買うことは可能です。