年末調整の気になる金額(その3) | kandtax

年末調整の気になる金額(その3)

早いものでもう11月も下旬になろうとしています。「早く年末調整で使う保険料控除証明書の原本を提出してください。出さないのであればご自分で確定申告してください」とメールが総務担当者や経理担当者から来て、慌てて証明書を提出する方もいるのではないでしょうか。

年末調整の気になる金額として、前々回の記事では給与所得控除を、前回の記事では配偶者控除を紹介しました。今回の記事では、「そもそもどういう所得控除が年末調整の対象になるのか」を解説します。

所得控除の種類

所得控除の種類は時代によって異なります。かつては「概算所得控除」や「専従者控除」という所得控除もありましたが、現在は廃止されています。

2021年現在における所得控除は次の15種類です。このうち★をつけたものは年末調整の対象にならないため、自分で確定申告をして控除を受ける必要があります。

  • 雑損控除★
  • 医療費控除★
  • 寄附金控除★
  • 社会保険料控除
  • 小規模企業共済等掛金控除
  • 生命保険料控除
  • 地震保険料控除
  • 障害者控除
  • 寡婦(夫)控除
  • ひとり親控除
  • 勤労学生控除
  • 扶養控除
  • 配偶者控除
  • 配偶者特別控除
  • 基礎控除

年末調整で受けられるその他の控除

上記の所得控除の他、年末調整で受けられる税額控除もあります。それは住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)です。住宅ローン控除適用初年だけは自分で確定申告をしなければなりませんが、適用2年目以降は年末調整によって税額控除を受けることができます。

所得控除と税額控除って何が違うの?

所得控除と税額控除は、控除する(差し引く)段階に違いがあります。所得税額計算のステップに沿って説明します。

所得税額の計算は10種類ある所得の種類ごとの所得金額を計算するところから始まります。給与収入のみの会社員の場合は、給与収入から「給与所得控除」の金額を引いた金額が所得金額です。
Aさんの場合(給与収入600万円の会社員。他に収入なし)

給与収入600万円に対応する給与所得控除額は164万円であるため、Aさんの所得金額は600万円から164万円を引いた436万円です。

次に、STEP1で計算した所得金額から所得控除の金額の合計額を引きます。ここで「所得控除」が登場します。
Aさんの場合(独身。社会保険料は85万円)

Aさんが受けられる所得控除は社会保険料控除と基礎控除です。基礎控除の金額は課税所得2,400万円以下の人であれば誰でも48万円ですので、Aさんが受けられる所得控除額は48万円と85万円を足した133万円です。

次に、STEP1で計算した所得金額からSTEP2で計算した所得控除を引いた金額(この金額を課税所得といいます)に所得税率を乗じます。
Aさんの場合

Aさんの所得金額は436万円、所得控除の金額は133万円ですから、差し引き303万円が課税所得です。この303万円に所得税率を乗じますが、実際の計算においては国税庁が公表している速算表を使うと便利です。課税所得が303万円の場合、課税所得に10%を乗じた金額から97,500円を引くと所得税額が算定できます。つまり、Aさんの所得税額は205,500円です。

Aさんが住宅ローン控除を受けるなどの税額控除を受ける場合は、STEP3で計算した所得税額から差し引きます。ここで「税額控除」が登場します。
Aさんの場合(住宅ローン残高が1,000万円あり、適用要件を満たす)

住宅ローン控除の金額は年末の住宅ローン残高の1%ですから、Aさんは10万円の税額控除を受けることができます。よって、Aさんの所得税額は105,500円になりました。

2013年から2037年の間、所得税額の2.1%が「復興特別所得税」として課税されます。
Aさんの場合

Aさんの復興特別所得税額は105,500円の2.1%なので2,215円です。この金額が所得税とともに課税されます。

まとめ

以上、所得控除について簡単に紹介しました。「所得控除」と「税額控除」の違いはお分かりいただけたでしょうか。

各種所得控除の特徴や留意点については、また別の記事で詳しく紹介します。